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港長公示第8−106号
港則法第37条第1項の規定により、次のとおり船舶の航行を制限.したので、同条第2項の規定により、公示する。
平成8年7月25日
京浜港長
京浜港東京区第4区中央防波堤外側海域における航泊の禁止について
京浜港東京区第4区中央防波堤外側海域において、下記のとおり新海面処分場建設工事が行われるため、工事期間中下記により当該工事に従事する船舶以外の一股船舶の航泊を禁止する。
記
1 期間
平成8年8月20日〜平成9年2月28日(但し期間経過後も引き続き行われる)
2 区城(別図参照)
次の各点を順次に結んだ線及びヘとイを結んだ線により囲まれた海域
イ.東京灯標から325度21分24秒、2,915メートルの地点
ロ.イ地点から135度06分27秒、765メートルの地点
ハ.ロ地点から56度25分00秒、1,900メートルの地点
ニ.ハ地点から332度16分00秒、904メートルの地点
ホ.ニ地点から236度24分59秒、250メートルの地点
へ.ホ地点から152度15分59秒、150メートルの地点
3 標識
前記区域を表示するため、黄色X形頭漂付4秒1閃同期点滅式灯付浮標が15基設置される。
4 工事概要
地盤改良船による地盤改良工事
5 その他
工事期間中、工事区域周辺に警戒船6隻が配備される。

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